目次
線維筋痛症、障害年金の受給は可能!
夫・Yukiharu
「線維筋痛症」を患っている夫・Yukiharu
線維筋痛症を患ったことで、「うつ病」も併発。
さらに、軽度の「関節リウマチ」も患っています。
そんな夫が障害年金の申請をして、
1級
と認定通知が届きました!
Pechiko
えっ!?
我が家の夫って、
障害年金1級なの!?
と言う疑問に、
夫・Yukiharu
そうなんだよ。
僕の障害の程度は1級なんだよ!
と話す夫でした。
私からはそれなりに元気そうに見える夫が、なぜ障害年金1級と認定されたのか、障害年金申請について、これまで4回に渡って紹介しました。
※ ご覧になっていない方はこちらから ↓↓
Pechiko
障害年金で、障害の程度が1級って認定されたのは、どうしてなの!?
夫・Yukiharu
1級に認定されたのは、医師に書いてもらう診断書に正確な情報を書いてもらえるよう、少しだけ丁寧に手続きをしたからなんだ!
他にも、提出書類を不足なく揃えて申請手続きをしたことで、申請がスムーズに進んだことも大きな要因だと思うよ!
提出書類を不足なく揃えて申請手続きをしたという夫ですが、どのような書類があるのでしょうか?
必要な書類(診断書など)とは?
日本年金機構による「障害年金ガイド」というパンフレットで、提出書類を確認してみましょう。
「障害年金ガイド」の「手続きの流れ」を確認してみると、次のように記載されています。
Pechiko
手続きって、何だか難しそう・・・
「必要な書類(診断書など)」って書いてあるね。
診断書については、これまで詳しく話を聞かせてもらったけれど、「診断書など」っていうことは、他にも提出書類があるってことだよね?
夫・Yukiharu
そうだね!
障害年金の申請で必要な書類はいろいろあるけれど、大切な書類は3つ!
・「診断書」
・「受診状況等証明書」
・「病歴・就労状況等申立書」
この書類をしっかりと揃えることが重要なんだ!
診断書については、前回まで詳しく紹介しました。
では、
とは、どのようの書類なのでしょうか?
今回は、「受診状況等証明書」について紹介します。
受診状況等証明書とは?
初診日の証明になる受診状況等証明書
日本年金機構の「障害基礎年金の請求手続きのご案内」というパンフレットに、必要な添付書類が記載されています。
パンフレットには「10 受診状況等証明書(初診日等の証明)」と記載されています。
「10 受診状況等証明書(初診日等の証明)」とは、次の書類のことです。
この書類で、夫の「線維筋痛症」の初診日が証明できました。
夫は、自分の症状は「線維筋痛症ではないか?」と疑ってから、医師に線維筋痛症と診断してもらうまで約6ヶ月かかりました。
医師が線維筋痛症と診断してくれたのは、医大病院。
その医大病院に紹介状を書いてくれたのは、6ヶ月前に受診した自宅近くの整形外科の医師。
でも、整形外科の医師に診察してもらうよりも、さらに約1年前・・・
超過勤務による過労と、職場でのパワハラ等による強いストレスで、強い頭痛によって職場で倒れ、救急搬送されました。
その時の「頭痛」を線維筋痛症の初診日として証明してもらったのです。
線維筋痛症と最初に自分で自覚した時期よりも1年も前が初診日になっています。
つまり、線維筋痛症と診断される1年6ヶ月も前が初診日として証明されできているのです!
その「頭痛」で倒れて以降、夫はずっと体調不良が続いていたのです。
線維筋痛症の症状が、少しずつ現れ始めたのです。
頭痛【脳神経外科】
↓
うつ病【心療内科】
↓
手の痛み 【整形外科】
↓
全身の痛み【医大の膠原病内科・リウマチ科・ペインクリニック科】
という流れで体調不良が悪くなったので、体調不良の最初の「頭痛」で脳神経外科を受診した日を「初診日」としました。
ですので、現在「線維筋痛症」で受診中の医大ではなく、以前「頭痛」で受診していた脳神経外科に受診状況等証明書を記載してもらい、初診日の証明をしたのです。
その結果、「線維筋痛症」の診断よりも1年6ヶ月も前が「初診日」となったのです。
どうやって初診日証明をしたらよいの?
線維筋痛症は、体に様々な症状が現れますから、初診日は自分で考えているよりも、ずっと前になるということは多いのではないかと思います。
受診状況等証明書には、医師に、次のように記入してもらう欄があります。
「②傷病名」「③発病年月日」「④傷病の原因又は誘因」の記入欄です。
この「②傷病名」は、「線維筋痛症」等と書かれていていなくても大丈夫です。
夫の場合は、医師が「頭痛」と記載しました。
それは、この時には医師もまだ「線維筋痛症」と診断していないからです。
また、「④傷病の原因又は誘因」についても、医師に任せても大丈夫です。
夫の場合は、おそらく「過労」や「強いストレス」等が考えられるのですが、実際に医師が記載したのは「不明」の一言でした(笑)
それでも問題なく、障害年金1級と認定されています!
実は、「③発病年月日」がとても重要です。
それは、この「③発病年月日」が初診日として認定されるからです。
夫の場合は、次のように手続きを行いました。
「線維筋痛症」と診断・治療してくれている医大病院で・・・
夫・Yukiharu
私の線維筋痛症は、約1年6ヶ月前に、頭痛で倒れて緊急搬送された時が発症した頃だと思うのですが・・・
医師
そうですね。
線維筋痛症では、頭痛等の症状が現れるので、そう考えても良いと思います。
夫・Yukiharu
では、障害年金の申請手続きに「初診日」の記入欄があるのですが、それは約1年6ヶ月前に脳神経外科を受診した日と考えてもよろしいでしょうか?
医師
そうですね。
そういうことになりますね。
夫・Yukiharu
分かりした。
では、私は障害年金の「受診状況等証明書」を、入院した病院の脳神経外科で記載していただきます。
先生は、診断書の初診日を約1年6ヶ月前の〇月✕日と記載してくださいますか?
医師
分かりました。
私が書く診断書には、初診日を令和〇年〇月✕日と記載しますね。
これで、診断書に記載される初診日と、受診状況等証明書の発病年月日が一致することになります。
線維筋痛症の診断・治療をしてくれている医師と、こういった確認が出来ていることが大切です。
それによって「線維筋痛症」等と診断されたよりも以前に、別の病院・別の傷病で受診したその日が「初診日」として認定される可能性が高くなります。
医師とその確認ができたら、初診日に受診した医療機関等で「受診状況等証明書」の発行手続きをお願いします。
医師に直接お願いしなくても、事務関係の受付で手続きを済ますことが出来る医療機関も多いと思います。
これで、整合性のある「診断書」と「受診状況等証明書」が揃います。
まとめ
まとめ
今回のまとめ
障害年金手続きで必要な「受診状況等証明書」は、
今回のポイントは、
障害年金の申請をスムーズに進めるために、医師とのコミュニケーションを図り、「発病年月日」や「初診日」を確定させておきましょう!
疑問①
Pechiko
Yukiharuは「頭痛」で受診した時が「発病年月日」で、診断書の「初診日」として書いてもらえたんだよね?
線維筋痛症だって医師に診断してもらうまで時間がかかって、別の医療機関にカルテが残っていないという場合もあるんじゃない?
夫・Yukiharu
そうだよね!
・カルテが残っていない
・初診日と思われる病院が廃業している
・病院を受診するまで期間が空いている
ということもあるよね・・・。
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合でも、障害年金の初診日証明をすることが出来るんだ!
初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合、どのようにして初診日の証明をするのでしょうか?
これが、疑問として残りました。
疑問②
Pechiko
確か、障害年金の申請手続きには、大事な書類が3つ
・「診断書」
・「受診状況等証明書」
・「病歴・就労状況等申立書」
だったよね。
今回は「受診状況等証明書」の説明だったね。
もう一つの「病歴・就労状況等申立書」も大切なんでしょ?
夫・Yukiharu
そうだね。
「病歴・就労状況等申立書」は、いつから、どんな病気になって、現在がどのような状況かを記載する大切な書類だね。
「病歴・就労状況等申立書」とは、どのような書類で、何を記載するものなのでしょうか?
これも、疑問として残りました。
次回以降の内容
今回は、受診状況等証明書について紹介しました。
次回以降は、「病歴・就労状況等申立書」や「初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合の対応方法」について紹介する予定です。
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