目次
線維筋痛症、障害年金の受給は可能!
夫・Yukiharu
「線維筋痛症」を患っている夫・Yukiharu
線維筋痛症を患ったことで、「うつ病」も併発。
さらに、軽度の「関節リウマチ」も患っています。
そんな夫が障害年金の申請をして、
1級
と認定通知が届きました!
Pechiko
えっ!?
うちの夫って、
障害年金1級なの!?
と言う疑問に、
夫・Yukiharu
そうなんだよ。
僕の障害の程度は1級なんだよ!
と話す夫でした。
私からはそれなりに元気そうに見える夫が、なぜ障害年金1級と認定されたのか、障害年金申請について、これまで5回に渡って紹介しました。
※ ご覧になっていない方はこちらから ↓↓
Pechiko
障害年金で1級と認定されたのは、どうしてなの!?
夫・Yukiharu
1級に認定されたのは、医師に書いてもらう診断書に正確な情報を書いてもらえるよう、少し丁寧にお願いをしたんだ!
他にも、提出書類を不足なく揃えて申請手続きをしたことで、申請がスムーズに進んだことも大きな要因だと思うよ!
提出書類を不足なく揃えて申請手続きをしたという夫ですが、どのような書類があるのでしょうか?
必要な書類(診断書など)とは?
日本年金機構による「障害年金ガイド」というパンフレットで、提出書類を確認してみましょう。
「障害年金ガイド」の「手続きの流れ」を確認してみると、次のように記載されています。
Pechiko
手続きって、何だか難しそう・・・
「必要な書類(診断書など)」って書いてあるね。
診断書については、これまで詳しく話を聞かせてもらったけれど、「診断書など」っていうことは、他にも提出書類があるってことだよね?
夫・Yukiharu
そうだね!
障害年金の申請で必要な書類はいろいろあるけれど、大切な書類は3つ!
・「診断書」
・「受診状況等証明書」
・「病歴・就労状況等申立書」
この書類をしっかりと揃えることが重要なんだ!
「診断書」と「受診状況等証明書」については、前回まで詳しく紹介しました。
では、
とは、どのようの書類なのでしょうか?
今回は、「病歴・就労状況等申立書」について紹介します。
病歴・就労状況等申立書とは?
「病歴・就労状況等申立書」とは、こんな書類!
日本年金機構の「障害基礎年金の請求手続きのご案内」というパンフレットに、必要な添付書類が記載されています。
パンフレットには「11 病歴・就労状況等申立書」と記載されています。
「11 病歴・就労状況等申立書」とは、次の書類のことです。
この書類に、これまでの病歴・就労状況等を記載していきます。
もし、この欄で足りない場合は、次の書類が準備されています。
これらの書類に、これまでの病歴・就労状況等を記載します。
「診断書」や「受診状況等証明書」と違う点は、この「病歴・就労状況等申立書」は、基本的に本人が書くということです。
自分で書くことが出来ない場合もありますよね。
安心してください。
基本的に本人で書くものですが、家族などに代筆してもらうことも可能です。
代筆してもらった場合は、「病歴・就労状況等申立書」の裏面・下部のこの欄に・・・
この欄に、代筆者の氏名と、請求者からみた続柄を記入してもらうようにしましょう。
「病歴・就労状況等申立書」は一番の難関?
「病歴・就労状況等申立書」は難しい?
「病歴・就労状況等申立書」は、本人の記入または家族などの代筆で準備します。
さて、「では書いてください」と言われて、すぐに書ければいいのですが、
困ったわ~!
何を、どのように書いていいのか、分からない・・・
という方が多いのではないかと思います。
そうなのです!
病気で思考力や集中力が低下してしまって、書くことが難しいと感じることが多いのです。
ここが一番の難関かも!?
でも、ここを乗り越えてこそ、障害年金の受給に近づけるのです。
一気に書き上げる必要はありません。
そして、もしパソコンが使えるのであれば、用紙を日本年金機構のホームページから「病歴・就労状況等申立書」のデータをダウンロードして、作成していくのも良いかもしれません。
手書きよりも、ずっと書き直しが楽になります。
日本年金機構の「病歴・就労状況等申立書」のエクセルデータをダウンロードできるページを、下記に記しておきますね!
「病歴・就労状況等申立書」を書くコツ
結局、「病歴・就労状況等申立書」には何を書けばよいのでしょうか?
「病歴・就労状況等申立書」に書くことは3つです
・病歴状況
・就労状況
・日常生活状況
表面が「病歴状況」、裏面が「就労状況」「日常生活状況」を記入する欄です。
病歴状況に書くこと
- 発病した時から、現在までの経過について、期間をあけずに書きます。
- 受診していた期間は、通院期間、受診回数、入院期間、治療経過、医師からの指示、症状の変化などを記入します。
- 受診していなかった期間は、その理由、自覚症状、日常生活状況、就労状況などを具体的に書きます。
- 病歴が長期間の場合は、3年~5年ごとに区切って記入します。
裏面に「日常生活状況」を記載する欄がありますが、表面の「病歴状況」を書く際に、日常生活の中で支障となっていることも記入するとよいかもしれません。
日常生活のどのような場面で、どのようなことが出来ないのか、家族等からどのような支援・援助を受けているのかを記載するとよいでしょう。
就労状況に書くこと
就労状況には、病気の症状によって、どのような支障があったのかを記入するのがポイントになります。
- どのような仕事の内容か
- 病気・障害によってどのような配置換えがあり、どのような仕事内容になったのか
- 病気・障害でどれくらい欠勤したか
- 仕事中はどのような体調だったのか
- 仕事を終えた時は、どのような体調だったのか
- 仕事をしていなかった(休職していた)のは、どのような理由か
日常生活状況に書くこと
日常生活状況は,日常の生活の制限について、該当する番号にチェックするようになっています。
日常生活では、体調が良い時と、体調が悪い時があるかと思います。
この時、体調の悪い時のことを思い浮かべて書くことをお勧めします。
ただし、虚偽で書くのは許されませんので、お気を付けください。
また、日常生活の中で不便に感じていることについては、表面でも記載しているかもしれませんが、どのような場面で、誰から、どのような支援・援助を受けているのか等を記載するとよいと思います。
夫の場合
夫の場合ですが、医師が書いてくれた診断書に「線維筋痛症を発症した要因が、職場の過労やストレスと考えられる」という旨の記載がありました。
ですので、「病歴・就労状況等申立書」については、病歴状況の詳細として、別紙に職場での長時間労働やいじめ・パワハラ等についての詳細を記載し、資料として添付しました。
具体的には、表面の「病歴状況」の記載に(詳細は別紙1)(詳細は別紙2)等と記載しました。
職場でどのような超勤やパワハラの実態があり、どのようにストレスを感じ、それによって体調がどのように変化していったのか。いつ病院を受診し、どのような診断を受け、どのような薬を処方されて服用していたのか。また、その薬の副作用によって、どのような体調変化があったのか。
別紙にそれらを記載したことで、枚数はとても多くなりました。
「病歴・就労状況等申立書」は「線維筋痛症」と「うつ病」でそれぞれ別に記載する必要があり、続紙も使用したため、計4枚。
別紙は5枚。
合計9枚記載して、提出しました。
それが、夫が障害年金で1級と認定された理由の1つなのかもしれません。
まとめ
まとめ
今回のまとめ
障害年金手続きで必要な「病歴・就労状況等申立書」
今回のポイントは、
障害年金の申請で、「病歴・就労状況等申立書」を記載することが一番の困難かもしれません。
ですが、この書類を乗り越えた先に障害年金受給が待っていると思って、何とか完成させましょう!
疑問
Pechiko
確か、障害年金の申請手続きには、大事な書類が3つ
・「診断書」
・「受診状況等証明書」
・「病歴・就労状況等申立書」
だったよね。
これで書類は全部そろったの?
夫・Yukiharu
う~ん、大切な書類はそろったね。
でも、全部ではないんだ。
他にも揃える物はあるんだけど、これまで紹介した3つよりは苦労しないはずだよ!
Pechiko
それじゃあ、他にどんな書類が必要になるのか知りたいな!
障害年金の申請で「診断書」「受診状況等証明書」「病歴・就労状況等申立書」の3つ以外に必要な書類とは、どのような書類なのでしょうか?
どのように揃えればよいのでしょうか?
これが疑問として残りました。
次回以降の内容
今回は、「病歴・就労状況等申立書」について紹介しました。
次回以降は、「障害年金の申請に必要な書類と、その書類の揃え方」について紹介していく予定です。
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